新成人の無職や学生は必見!年金未納のリスクとその対処法4つを徹底解説!

お金がなくなっていく女の子 お金
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こんにちは。 まさごもりです。

20になったばかりの新成人の皆さん。

ある日突然、国民年金への加入を求める書類が届きませんでしたか?

私も、20になってすぐに、家に書類が届いてとても驚いた経験があります。

しかし、就職が決まっていなかったり、学生でお金に困っている方はいきなり、月々お金払え!と言われても難しいですよね?

  • 無理矢理取り立てられるんじゃないか。
  • 納めないと老後に困るんじゃないか。

という不安でたまらない気持ち、分かります!

実際、未納の状態が長く続くと将来もらえる年金が全くもらえないなんてことになったり、

最悪の場合、財産や給料を差し押さえられることもあります。

そこで今回は、

  • 無職の人や学生も納めないといけないの?
  • 未納のままにしてたらどうなるの?
  • どうしても払えない人はどうすればいいの?

と思ってる方に対して、

年金未納のリスクを2つ、対処法を2つの計4つを分かりやすく解説します。

そもそも国民年金保険料は本当に払わなければいけないのか。

国内に住む20歳以上60歳未満の方は全員年金を支払わなければいけない義務があります。

会社に勤めている方は給料から天引きされ、それ以外の個人事業主や無職、学生は自分で納めなければいけません。

もし本人が支払えない場合は、連帯納付義務の考えのもと、世帯主(両親など)や配偶者(妻など)が支払う必要があります。

年金を支払わない場合のリスク

年金が国民の義務であることが分かったところで、そんな年金を未納のままにした時に生じるリスクを一つづつ解説していきます。

・将来自分が困った時に年金を受け取れない可能性がある。

受給要件の一つに

10年以上の保険料の納付期間が必要

とあるので、60歳間近になってから焦って年金を納め始めても年金はもらえません。

また、事故や病気で障害を負った時や、死亡したときに保障を受けられる障害年金や遺族年金の受給資格にも国民年金の納付期間は大きく関係しているので、

いざ自分が困った時に年金を納めていなかった場合、それらの保障を受けられない可能性があります。

年金は老後の保障だけではないんだね!

・財産が差し押さえられる場合がある

年金未納の状態が長く続くと被保険者(本人)の財産はもちろん、世帯主や配偶者の財産まで差し押さえられることがあります。

自分だけではなく、周りの大切な人にも迷惑をかけてしまう可能性が

あるのね、、

とはいえ、

差し押さえなんてよっぽどのことがないとされないし、自分には関係ないかな~

なんて思ったそこのあなた!油断は禁物です!

近年、年金の強制徴収はとても活発になってきており、差し押さえ実施件数も増えてきているんです!

差し押さえの基準

現在の差し押さえの基準は

控除後所得額が300万円以上かつ未納期間7ヶ月以上です。※(所得=収入ー控除)

この条件に当てはまる人が差し押さえの対象になります。上記の条件に当てはまる人は少なくないはずです。

それもそのはず。強制徴収の活発化に伴い、差し押さえの基準も年々厳しくなっているのです。

下図の表を見れば一目瞭然ですね。

年度差し押さえ基準
2014年度控除後所得額が400万円以上かつ未納期間13ヶ月以上
2017年度控除後所得額が300万円以上かつ未納期間13ヶ月以上
2018年以降控除後所得額が300万円以上かつ未納期間7ヶ月以上←現在ここ

ここまで、差し押さえとは何か、どういう人が対象になるのかを解説してきました。

しかし、実際にどういう流れで差し押さえが行われるのかを把握していなければ、前兆を察知して差し押さえを回避することが出来ません。

実際の差し押さえまでの流れ

  1. 電話や書面での納付の催告
  2. 特別催告状が届く(青、黄、赤の順番で)
  3. 最終催告状が届く
  4. 督促状が届く←延滞料(年利14.6%)
  5. 差し押さえの予告通知が届く
  6. 差し押さえ実施

上図が実際の差し押さえまでの流れです。

4番の段階から、未納分の年金に年利14.6%の延滞料が加算されるようになります。

本来支払う必要のないお金をかなりの額支払わなければならなくなるので4番の前までには必ず納めておきたいところです!

また、年金の差し押さえは税金と同じく、裁判所の許可なく実行できるので、予告から実施までのスピードがとても早いです。

5番の段階まで来てしまった人は急いで未納分を納めるようにしましょう!

どうしても払えない人はどうすればいいの?

ここまで見てきたように年金を未納のままにすると色々なデメリットがあることが分かりました。

しかし、この記事を読んでいる人の中には

  • 良くないことは分かったけど、今の状況じゃどうしても払えないよ~

という方も多いですよね。

ここからはそんな方のための年金対処法2つをメリット、デメリットを含めて分かりやすく解説していきます。

【学生向け】学生納付特例申請

学生の方はなかなか安定した収入を作りづらいですよね。

そんな学生のために用意されている制度がこの学生納付特例申請です。

学生納付特例申請とは、学生の方で本人の所得が一定額(※1)以下の場合に、在学中の保険料の納付が猶予される制度です。

※1 128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

メリット

  • 在学中、年金の支払いが猶予される
  • 老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に加えられる。
  • もしもの場合に障害年金や遺族年金が受け取れる。
在学中、年金の支払いが猶予される

学生納付特例申請を受けた人は在学中、年金の支払いが猶予されます。

収入が少ない学生の方にとっては年金の負担がなくなるだけでかなり余裕が出来ると思います。

しかし、あくまで、この制度は年金の支払いが猶予されるものであり、免除されるわけではないということを覚えていてください。

猶予と免除は全くの別物!

老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に加えられる。

老後に支給される老齢年金、事故や病気で障害を負った時や死亡した時に金銭的な保障を受けられる障害年金、遺族年金などを受給するためには一定期間の年金の納付(資格期間)が必要です。

学生納付特例申請を受けていれば年金を払っていなくても資格期間として認められます。

注意点として、老齢基礎年金の年金額には計算されないということがあります。

資格期間としては認められても、支払った年金の額には加算されないということです。

これを忘れると将来もらえる老齢年金が少なくなる可能性があるので覚えておきましょう。

もしもの場合に障害年金や遺族年金が受け取れる。

学生納付特例申請を受けた期間中に、怪我や病気で障害や死亡といった不測の事態が起きた場合に、障害年金や遺族年金を受け取ることが出来ます。

(例) 令和5年度の年金額(年額)

  • 障害基礎年金1級→993,750円
  • 障害基礎年金2級および遺族基礎年金→795,000円

もしもの時に年金をもらえる、もらえないでは、かなりの違いがありますね。

デメリット

  • 後から追納する必要がある。
  • 追納しないと将来もらえる年金が減額される
  • 追納で支払う年金の額が増える可能性がある。
後から追納する必要がある。

メリットでも話しましたが、学生納付特例申請は、あくまで年金の支払いを免除するのではなく、猶予するものであり、後から追納することを前提とした制度です。

学生納付特例申請を受けた場合、年金の追納は義務ではありませんが、追納せずに放置していると後述のようなデメリットが生まれます。

追納できるのは過去10年以内のものだけであることに注意!

追納しないと将来もらえる年金が減額される

メリットの注意点で話したとおり、学生納付特例申請では、資格期間としては認められるものの、老齢基礎年金の計算には含まれません。

なので、追納しないままでいると将来受け取れる年金の額が減額されることになります。

年金を満額受け取りたければ追納する必要があるね。

追納で支払う年金の額が増える可能性がある。

学生納付特例申請の承認を受けた翌年から3年以降に追納する場合、承認を受けた当時の年金額に、経過時間に応じた加算額が追加されます。

つまり、10年間の猶予期間はありますが、納付する時期が遅れるほど支払う年金の額が増えてしまうということです!

追納するなら早いうちに収めた方がいいですね。

【学生以外】納付猶予制度・免除(全額免除、一部免除)制度

学生に限らず、20になったばかりの人は金銭的に余裕がない人が多いですよね。

安心してください。

学生以外の方にもしっかり制度が用意されています。

それが

  • 納付猶予制度
  • 免除(全額免除、一部免除)制度

の2つです。

納付猶予制度は

50歳未満の方で、本人、配偶者、それぞれの前年所得が一定額(※2)以下の場合に年金納付が猶予されます。

※2 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円


免除(全額免除・一部免除)制度は本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に年金が全額免除または一部免除となります。免除される額は4種類あります。

免除される額所得の基準
全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
前年の所得(本人、配偶者、世帯主が、どの所得の基準の範囲内であるかによって免除される額が決まる

猶予と違い、免除は老齢基礎年金の計算に含まれます。

なので、年金を免除された期間は将来受け取れる年金額に一定額反映されます。

免除される額将来受け取る年金額
全額免除2分の1
4分の3免除8分の5
半額免除4分の3
4分の1免除8分の7

2つの制度のメリット、デメリットは学生納付特例申請のものと同じです。

まとめ

いかがでしたか?

今回紹介した全ての年金対処法の共通したメリット、デメリットを改めてまとめると

メリット

  • ある一定期間、年金を納めなくてよくなる。
  • 老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に加えられる。
  • もしもの場合に障害年金、遺族年金を受けられる。

デメリット

  • 追納する必要がある。 (義務ではないが、しないと以下のデメリット有)
  • 追納しないと将来受け取れる年金の額が減額される。
  • 申請の承認を受けた翌年から3年以降の追納には加算額が加えられる。

になります。

この記事を読んで、年金の支払いに苦しむ方の気持ちが少しでも楽になることを願っています。

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